土佐町森と水のふるさとづくり基金条例 土佐町例規集(高知県)

土佐町森と水のふるさとづくり基金条例(平成元年3月18日条例第17号)

最終改正:平成元年3月18日条例第17号
改正内容:平成元年3月18日条例第17号[平成18年12月20日]

土佐町森と水のふるさとづくり基金条例

平成元年3月18日条例第17号

(設置の目的)
産業・経済・教育文化・福祉等町の進展と活性化をはかる財源とするため、土佐町森と水のふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
基金は第1条の事業の財源に充てるときは処分することができる。
(委任)
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)
この条例は公布の日から施行する。

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